1964-03-19 第46回国会 参議院 予算委員会 第16号
○説明員(高柳賢三君) 先ほども申し上げましたように、数を基礎としてものを考えれば、初めて構成もゆがんでいるから、報告書もそういう点を反映してくる、これはあたりまえのことです。しかし、問題は数じゃないのであって、論拠です。なぜ改正しないほうがいいのか、なぜ改正するほうがいいのか、そういう角度から国民は判断していただきたいというのが憲法調査会の趣旨でございます。
○説明員(高柳賢三君) 先ほども申し上げましたように、数を基礎としてものを考えれば、初めて構成もゆがんでいるから、報告書もそういう点を反映してくる、これはあたりまえのことです。しかし、問題は数じゃないのであって、論拠です。なぜ改正しないほうがいいのか、なぜ改正するほうがいいのか、そういう角度から国民は判断していただきたいというのが憲法調査会の趣旨でございます。
○説明員(高柳賢三君) おっしゃるとおり、憲法調査会の構成が少し片寄っているおもな原因は、社会党のほうでもって参加を拒まれたということが、おもな原因でありますが、とにかく片寄っているということは、憲法調査会自身が当初から考えておったので、これは非常に遺憾なことでありまして、調査会といたしましても、社会党、民社党に対してもう入ったらどうかということを勧告したのですけれども、とうとう入られなかった。その
○説明員(高柳賢三君) 六月の末までに出す予定でおりますが、討議の次第によりまして、あるいは少し早く出すかもしれませんし、あるいは少しおくれるようになるかもしれません。
○説明員(高柳賢三君) 憲法調査会は、先ほど申しましたように調査機関でありまして、ここで結論を出すということを必要としないわけであります。もっとも、全員一致でもってやれば全員一致であるということを報告することになりますけれども、いまの状態で憲法を改正するかどうかの問題について全員一致というようなことは考えられないわけであります。したがって両論がある、多数、少数ということは、これはまあ委員の構成によって
○説明員(高柳賢三君) 憲法調査会は、普通の内閣の諮問に答えるという、そういう調査会ではないのでありまして、日本国憲法及びこれに関連する重要な問題について十分に調査、審議して、その結果を内閣及び内閣を通じて国会に報告する、これが付託事項になっておるわけであります。したがって最終の報告書、まあことに憲法を改正するほうがいいのか、あるいは改正する必要がないのかと、そういう問題につきましては、調査会として
○説明員(高柳賢三君) 今の憲法に関連いたしまして、発議という言葉と、発案という言葉がありまして、これが一般の人には、何が何だかわからない、区別があるように考えられておりますが、それから、この発議という文字も、憲法でいう発議ということと、それから国会法でいう発議というのは、意味が違う、こういうことから、相当混乱が起こっておるのじゃないかと思います。そこで、発案、発案権という言葉は、憲法に関する限りは
○説明員(高柳賢三君) 発議、発案という……、これは憲法調査会の会長としての資格でなく、個人の資格で申し上げたいと思いますが、それでよろしゅうございますか。
○説明員(高柳賢三君) ただいまの御質問は、憲法調査会を代表する会長という資格でお答えすべきかと思いますが、まあ九条につきまして、これは解釈でもって、現在のままでよい、改正することはいけない、こういう意見と、それから、やはり自衛のためには軍隊を持てるというようなことをはっきりさせるほうがいいという、まあ二つの意見がございまして、調査会といたしましては、そういう問題をじっくりと検討しておる最中でございます
○説明員(高柳賢三君) それは、先ほど申しましたように、法律ができるときに、どういう人がどういうつもりで作ったのか、こういうことにつきましては、いろいろ複雑な事情があるようでありますけれども、そういうととは憲法調査会としては調査いたしておりません。われわれは、憲法調査会法ができた、その法律の精神というものは、決して改憲を前提としたものじゃないというふうに理解して動いておるわけであります。これは、私よく
○説明員(高柳賢三君) それは、私として証人に立ってお話しする資格がないと思います、それは私関係が全然ありませんから。私は憲法調査会法ができたあとに委員に任命されたもので、その前の事情——政治的情勢というものについては、新聞で読んでいるぐらいしか知識がないのですから、その点についてはお答えすることは越権だろうと思いますから、差し控えます。
○説明員(高柳賢三君) 憲法調査会ができます当時は、私は全然知らなかったのでありますが、今おっしゃるように、そういうような動きも一部にあったかとも聞いております。しかし憲法調査会法というものができますると、それを提案した人の主観的意図というものを離れて、国の法律としてわれわれは解釈していかなければならない。したがって、憲法調査会法は改憲を前提とするなんという問題ではなくて、どこまでも日本国憲法というものに
○説明員(高柳賢三君) 第一点は、マ案の、マッカーサー元帥は、日本国憲法が制定の当時、自衛のためにはいかなる処置をもとり得る。九条はこの妨げとならないというふうに考えておったというふうに、私への書簡で述べております。その点が正しいかどうかということを検討して先ほどのピーク教授もその問題が傍証になるようなわけで、あとになってそういう理論をマッカーサーがしたのだという反論に対する答弁になるのじゃないか、
○説明員(高柳賢三君) 第九条の問題と、それから今の地方公聴会の問題、この二つだと思いますが、憲法調査会としては、憲法問題の研究という非常に大きな課題を課せられておりますけれども、そのときどきの問題について諮問を受けて答えるというような性格の調査会ではないと理解しておるのであります。われわれは大きく憲法及び憲法の関連するいろいろな問題を究明して、その結果を国会に報告するというので、それをどういうふうに
○説明員(高柳賢三君) 憲法諸問題の中で、九条関係が一番大切だと、こういうふうに考える人たちも委員の中にありましょう。しかし、そうでないように考えている人もある。日本の憲法問題の一番の重点というものは、新憲法の根本原理である民主主義というものの運用が、果して日本を独裁制に追いやるような運用の仕方をやっているのか、右またはたのディクテーター・シップというものに追いやる運営方法をやっているのか、あるいはすなおに
○説明員(高柳賢三君) 一応読んでおります。しかし私自身の考えでは、この憲法調査会ができるに至った経緯、歴史的背景というものを離れて、全体、憲法調査会法はわれわれにどういうことをすることを命じておるのかということを考えて、法律で委託されたることを忠実に行う。私の理解するところによりますといろいろ日本の憲法改正問題というのは、第九条をめぐって政党的な闘争があって、社会党の反対、成立に対する反対というものがありまして
○説明員(高柳賢三君) 私の会長として職務を行うようになりましてから、調査会は憲法の改正ということを前提として運営さるべきものではなく、憲法に関連する諸問題を客観的によく研究して、そしてその結果を内閣及び内閣を通じて国会に報告するというのが、法律でわれわれに委託された職務だと、こういうふうに理解しておりまして、大体今までやりましたのは、総会でもって三十二年の八月から現在まで二十五回開いておりますが、
○説明員(高柳賢三君) 会の運営につきましては、全く自主的に運営いたしておりまして、あるいは内閣とかその他からの制約というものを受けたことは一ぺんもございません。
○高柳参考人 これは最近アメリカの制度をとりましたアイルランドだのインドでは、下の方の裁判所にはそういう権限はないのだ、なぜないかというと、憲法問題というのはやはり相当むずかしい問題なんです。それで高等裁判所くらいまで来ないとむだな努力をさせることになります。やはり相当能力の高いところでやらせるということが必要だ、こういうことがそれらの立法の基礎になつているのだろうと思います。そこで問題は、日本でも
○高柳参考人 それは最高裁のやる仕事がどのくらいの分量になるか、これによつてきまるのだと思います。最高裁は一般法令の事件を原則としてやるということだつたらやはり相当ふやさなくちやいけない。四十人とか五十人とかを必要とするのじやないかと思います。
○高柳参考人 ただいま御紹介にあずかりました高柳でございます。 一応お送りくださいました会議録中の参考人諸氏の意見にざつと目を通しました。質問事項についてお答えする前に、まず最高裁のあり方についての一般的な感想、最高裁の機構についての私の意見を申し上げたいと思うのであります。最後に各質問事項についてお答えをしたいと思います。 第一、新憲法の認めた違憲審査権ということのために、最高裁のあり方についての
○證人(高柳賢三君) お答えいたします。英米では大部分が不文法なんです。それから例外的な場合に成文法の形を取つておる。今のような場合でも精神病院長に對してこの令状が發することを得るや否や。こういう點は條文を幾ら見ても出て來ない。それは判決例でずつと決まつておる。そういう重要な問題は大概は不文法、ただいろいろの手續の細かい點などは成文法の方で規定されておる。
○證人(高柳賢三君) お答えいたします。英米にはそういう各場合についての規定というものはありません。それは裁判慣行でずつと認められて來ておるので、條文の成文法の中に、そういう如何なる場合にこれを求めることができるか、殊に精神病院長に對する令状發行なんかは裁判慣行でできておりますから、そういう成文法には謳つてないだろうと思います。
○證人(高柳賢三君) 本日は人身保護法案につきまして、御參考に資するという意味で、英米のヘイビアス・コーパスに關する沿革、又それがどういうふうに現在運用されておるかということの一般について證言をするということを要求されておるものと考えまして參つたのでございます。 イギリスでは一六七九年に制定された人身保護法、これが最も有名な人身保護に關する法律でありまして、これは我々中學生の頃西洋史で習つたことで